ご存知ですか、ちょっとお得な離婚のはなし
☆どんなときに離婚が出来るか
(民法で定められている5つの法廷離婚原因)
1 不貞行為
浮気のことです。(必ず証拠が必要になります)
2 回復の見込みのない強度の精神病
アルツハイマー、躁うつ病、植物人間、など
3 悪意の遺棄
理由のない同居拒否、生活費を渡さない、仕事をしない、など
4 3年以上の生死不明
三年間以上生死が不明(証拠資料が必要です)
5 婚姻を継続しがたい重大な事由
性格の不一致、性生活の不一致、暴力、虐待行為、両親、親類と仲が悪い
極端すぎる宗教活動、犯罪を犯して服役している。
※ ただし上記の理由で必ず離婚できるわけではありません
証拠資料が必要ですし最終的には裁判官の判断になります。
☆有責配偶者の離婚請求
不貞などをした本人からの離婚請求は基本的には認められないことが多いです。
☆ 離婚届け不受理申請
離婚をしたくないのに勝手に相手が離婚届を出してしまって役所に受理されてしまうと離婚は成立してしまいます。それを避けるために役所に行って離婚届不受理申請をしましょう。期間は6ヶ月です。その後は6ヶ月ごとの申請が必要です。必要書類はありません。届け出るだけで有効になります。